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衛生管理者の選任報告

事業所の人数規模が一定数以上になった場合、衛生管理者の選任が義務付けられていますが、衛生管理者を選任した場合は、遅滞なく届け出る必要があります。届出先は、事業所を管轄する労働基準監督署。労働安全衛生規則〈労働安全衛生法〉第7条第2項に基づきます。

これを衛生管理者選任報告と言いますが、様式第3号にて行います。必要書類は、様式3号に加えて衛生管理者免許証の写し(または資格を証する書面(の写し))となります。費用は特に必要ありません。

衛生管理者選任報告は、直接労働基準監督署に持参する方法のほか、郵送や電子申請も可能です。電子申請の場合は、郵送や持参による届出の場合と異なる様式となっているので注意が必要です。

管理人の場合は、将来に備えて衛生管理者の資格を取得することになったため、資格取得後に選任届けを出すことはありませんでしたが、衛生管理者の選任がすぐにでも必要ということで取得されるケースも少なくありません。

そのような場合は、資格取得後上記のような手続きを行うことになります。資格を持っていても届出を行わなければ法を遵守したことにはなりません。お忘れなく。

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