衛生管理者とは労働安全衛生法に基づいて実施される国家試験に合格し、免許を受けた人のことを言います。受験資格に関しては、一定の学歴基準と実務経験を満たす必要があるため、誰もが受けられる試験ではありません。
衛生管理者の仕事は、事業場で働く従業員の健康を維持するために必要な作業環境の衛生面での調査、記録、改善といったことに加えて、従業員の衛生教育、その他衛生用具の点検・整備といったことなどがあげられます。
業種に関係なく、事業所で働く従業員の数が50人以上になると、労働安全衛生法に基づき、衛生管理者を選任しなければなりません。条件に該当してから14日以内が選任期限とされています。違反した場合は50万円以下の罰金という罰則規定も見逃せません。
衛生管理者という国家資格は、一見地味な資格にも思えますが、この法律があることにより、毎年何万人もの人が試験会場が不便な地域にあるにもかかわらず、受験しているのです。その意味からすると需要の多い国家資格と言うことができます。
なお、50人以上の事業場なら1人選任すればよいというものではなく、規模が大きくなればなるほど選任しなければならない人数は増えていきます。
事業場規模 | 選任すべき衛生管理者の数 | |
---|---|---|
50人以上 | 200人以下 | 1人以上 |
201人以上 | 500人以下 | 2人以上 |
501人以上 | 1000人以下 | 3人以上 |
1001人以上 | 2000人以下 | 4人以上 |
2001人以上 | 3000人以下 | 5人以上 |
3001人以上 | 6人以上 |
衛生管理者には、第一種衛生管理者と第二種衛生管理者とがあります。第一種衛生管理者は、業種を問わず職場の衛生管理者となることができますが、第二種衛生管理者の場合は、有害業務を行う事業所では衛生管理者につくことができないという制限があります。
衛生管理者試験においても一種と二種では異なり、二種の場合は、有害業務に関するものを除くとされ、試験時間も一種よりも1時間少ない2時間となっています。